事故での基本的な過失割合
自動車での事故が起こった場合
基本的な過失割合を例に出してみたいと思います。
あくまで、基本ですからその時の状況や事情によって修正される事があります。
●ケース1
自動車と自動車の衝突事故
交差点での出会い頭の事故の場合
信号機により交通整理の行なわれている交差点
(状況)Aの信号が青、Bの信号が赤
この場合の過失割合は A- 0割
B-10割 (赤信号無視)
●ケース2
自動車と自動車の衝突事故
交差点での出会い頭の事故の場合
信号機により交通整理の行なわれていない交差点
(状況)見通しのきかない同じ道幅の交差点
でAが左方車で進入(A、B両者同じ速度とする場合)
この場合の過失割合は A-4割
B-6割
●ケース3
自動車と自動車の衝突事故
交差点での出会い頭の事故の場合
(状況)Bの方に止まれの標識がある場合(一時停止の標識)
Aは徐行義務違反、
Bは一時停止義務違反(A、B同じ速度の場合)
この場合の過失割合は A-2割
B-8割 (一時停止義務違反)
●ケース4
自動車と自動車の衝突事故
交差点における直進車と右折車の衝突事故の場合
信号機により交通整理の行なわれている交差点
(状況)両車が同じ道路から青信号で交差点に入り、
右折車Bが右折しようとした。
(両者同じ道路を走行中)
この場合の過失割合は A-2割
B-8割 (右折しようとした自動車)
●ケース5
自動車と自動車の衝突事故
交差点における直進車と右折車の衝突事故の場合
信号機により交通整理の行なわれていない交差点
(状況)両車が別々の同幅員の道路から交差点に入り、
右折車Bが左方から右折しようとした。
(Aが直進している時、左からBが右折のため飛び出した)
この場合の過失割合は A-4割 (直進)
B-6割
●ケース6
自動車と自動車の衝突事故
交差点における直進車と右折車の衝突事故の場合
信号機により交通整理の行なわれていない交差点
(状況)両車が別々の同幅員の道路から交差点に入り、
右折車Bが左方から右折しようとした。
(Aが直進している時に、右側から右折のため飛び出した)
この場合の過失割合は A-3割 (直進)
B-7割
●ケース7
自動車と自動車の衝突事故
追越し事故 併進車の衝突事故
追越し
(状況)追越禁止場所での事故
この場合の過失割合は A-9割 (追い越した車)
B-1割
●ケース8
自動車と自動車の衝突事故
進路変更車と後続直進車との事故
(状況)予め前方にあるB車が進路変更し、A車と接触
この場合の過失割合は A-3割 (後ろ走行中)
B-7割 (急に進路変更した)
●ケース9
自動車と自動車の衝突事故
Uターン事故
(状況)Bがウィンカーで合図をださずにUターン中のB車とA車が衝突
この場合の過失割合は A-1割 (直進中)
B-9割 (合図を出さずにUターン)
●ケース10
自動車とバイクの接触事故
交差点における直進二輪車と四輪車の事故
(状況)左折車Bが先行している時の事故で左折しようとしたら
後方からバイクが進入
この場合の過失割合は A-2割 (バイク)
B-8割 (後方確認、左寄り不十分)
(状況)同じく直進二輪車Aの著しい前方不注視 の場合
この場合の過失割合は A-3割 (バイクの前方不注意)
B-7割
●ケース11
自動車と歩行者の接触事故
横断歩道上の事故
(状況) @ 歩行者の信号が赤、車の信号が青
A 歩行者の信号が黄、車の信号が赤
@の場合の過失割合は A-7割 (歩行者が赤信号)
B-3割 (車が青信号)
Aの場合の過失割合は A-1割 (歩行者が黄信号)
B-9割 (車が赤信号)
●ケース12
自動車と歩行者の接触事故
(状況)2才の幼児が道路に飛び出した場合
この場合の過失割合は A-1割 (幼児)
B-9割 (自動車)
●ケース13
自動車と歩行者の接触事故
(状況)横断歩道の付近で横断
この場合の過失割合は A-3割 (歩行者は横断歩道が近くにあるにもかかわらず道路を横断)
B-7割 (自動車)
●ケース14
自動車と歩行者の接触事故
対向ないしは同方向進行歩向者の事故
(状況)歩車道の区別のない幅員8m以上の道路で
歩行者Aが道路の中央部分を歩いていた。
この場合の過失割合は A-2割 (道路の中央を歩いていた歩行者)
B-8割 (自動車)